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耳より情報
2023年12月20日 [耳より情報]

あなたは必要or不要?「確定申告」の基礎知識

オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、税務全般から不動産活用や事業再生に関わる経営コンサルティングまで加藤税務会計事務所の加藤 博明による「あなたは必要or不要?確定申告の基礎知識」をお届けします。


年が明けて少し経つと、「確定申告」という言葉を耳にするようになると思います。すでにご自身で申告している方と話しをすると、「少し認識が違っていた」という声を聞くことも! そこで今回は、改めて確定申告の基本をテーマにお話ししていきます。

確定申告とは、その方の1年間の所得税を確定させ、申告することです。サラリーマンの方は、会社で年末調整を行うことで所得税が確定。確定申告により、住民税が計算されたり、国民健康保険料が計算される仕組みです。

確定申告書の申告期間<2023年1月1日〜12月31日(令和5年分)>については、2024年2月16日(金)〜3月15日(水)までに所轄の税務署へ申告する必要があります。

では次に、確定申告が必要な人について確認していきましょう。

@サラリーマンで給与等の金額が2,000万円を超える方


➠➠この方は会社で年末調整ができないので、確定申告が必要です。

A2か所以上から給与等の支払いを受けている方


➠➠この方はメインの会社では年末調整をされていますが、それ以外の会社では、源泉徴収はされていますが、年末調整はされていないため確定申告が必要になります。

B1か所からの給与の支払いでも、給与所得以外の所得(収入から経費を差し引いた金額)が20万円を超える方



C同族会社の役員等で、その同族会社への貸付金の利息や不動産収入のある方


➠➠その所得が20万円以下でも確定申告をする必要があります。

D個人事業主・フリーランスの方



E給与から所得税を源泉徴収されていない方


➠➠主に家事使用人(家政婦、ベビーシッター、介護サービス、家庭教師など)で、会社に雇用されているわけではない方等はその使用者が給与を支払いしていても、源泉徴収など行う必要がないため、このような方も確定申告が必要となります。

F災害減免法の適用を受けている方



G退職者で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方


➠➠この方は、退職時に20%の源泉所得税を徴収されているので、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

H公的年金等に係る雑所得がある方


➠➠その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告書を提出する義務はありません。


申告方法は、税務署に直接出向いて申告書を提出するほか、地方自治体で設置(場所や時間は要確認)での提出や郵送での提出方法があります。

この場合は、提出用の申告書と控え用の申告書、控え用を返信してもらう為の返信用の封筒を同封しましょう。郵送時には期限がありますので、簡易書留で郵送することをおすすめします。

※パソコンでの申告も可能です。国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)より、確定申告書等作成コーナーを確認ください。

また、税務署等に出向く際、事前に以下のような書類を用意しておくとよいでしょう。
 ☑ 給与、年金等の源泉徴収票
 ☑ 社会保険料、国民健康保険、国民年金等の支払い金額の証明書
 ☑ 生命保険料、介護保険料、地震保険料等の控除証明書
 ☑ 医療費控除等を受ける場合には医療費等の領収書や交通費の額
 ☑ 住宅ローン控除等の必要書類
 ☑ ご自身や扶養となる家族の方のマイナンバー等の写し


確定申告書の提出が必要な方で、申告期限までに申告をされなかった場合には、税務署から指摘され延滞税、もしくは加算税といったペナルティが課せられます。確定申告が必要な方は、期限を十分に注意し申告を忘れないようにしましょう。
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