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耳より情報
2024年10月30日 [耳より情報]

秋になったら準備開始! 年末調整に向けて確認すべきポイントは?

オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、税務全般から不動産活用や事業再生に関わる経営コンサルティングまで加藤税務会計事務所の加藤 博明による「秋になったら準備開始! 年末調整に向けて確認すべきポイントは?」をお届けします。



早いもので、気が付けば今年も10月の後半に差し掛かりました。企業ではこの時期から年末にかけ、従業員を対象に「年末調整」が行なわれます。皆さんの中でも企業にお勤めの方は、そろそろ「年末調整の書類をそろえるように」と、連絡が入るでしょう。そこで今回のコラムでは、この年末調整向けて<確認すべきポイント>をテーマにお話しいたします。

今回は、特に「年末調整で提出する書類ごとの注意点」に絞ってお伝えします。

@ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

この書類は給与について扶養控除、障害者控除等の控除を受けるために必要な書類です。2か所以上から給与を受けている場合にはメインとなる1か所にしか提出できません。副業等の会社へは提出できないので、ご注意ください。

この書類でのポイントは、お子さまを扶養しているケースです。特に今年からお子さまが大学等に進学され、アルバイトを始められたような場合には注意が必要です。実はアルバイトでかなり稼いでいて、扶養に該当しないといった場合もあります。今のうちに、「アルバイトでどれくらい稼いでいるのか?」をお子さまに確認しておきましょう。


A 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

昨今の税制改正で一定額以上の給与をもらっている方は段階的に基礎控除の金額が減額されることになることから、提出することとなった書類です。以前からある配偶者控除のため、必要な書類も兼ねています。

ここでポイントとなるのは、臨時の所得があった場合です。配偶者の給与金額は毎年意識されていると思いますので、問題にはならないでしょう。しかし、臨時的な要因(例:奥様が親の相続でもらった土地等の不動産を売却した)で一定の臨時的な所得があった場合、特に注意が必要になります。 

前例のように、奥様が不動産を売却して一定の所得が発生した場合、「奥様の方の確定申告が必要だ」という認識はあると思います。しかし、<奥様の確定申告の前にご主人の年末調整がある>という点が大事なのです。この年末調整の書類をいつも通りの給与で判断し、会社にこの書類を提出すると、年末調整では配偶者控除をうけた形で所得税が計算されます。

このケースでは、奥様の確定申告をした後に、ご主人が配偶者の控除を受けられず、税務署からは「追加でご主人が納税してください」と言われてしまいます。今年、配偶者の方で給与以外の臨時的な収入がある方は、特に注意してください。

B 給与所得者の保険料控除申告書

こちらは毎年、生命保険や地震保険料の控除証明書を会社に提出していると思いますので、大きな問題はないでしょう。10月後半〜11月になると、保険会社から送付されてきますので、今のうちから整理しておくことをおススメします。

今回は、「年末調整で提出する書類ごとの注意点」をテーマにお話ししました。年末調整の時期になると何かと慌ただしくなり、「毎年バタバタと書類を準備している」という方もいるかもしれません。必要な書類ごとに大事なポイントをおさえた上、余裕をもって準備を進めていきましょう。



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