耳より情報
2024年03月15日 [耳より情報]
2024年4月1日スタート! 相続登記の義務化とは?
オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、相続・遺言・老後の生活設計など困ったときのくらし安心まるごと相談窓口 司法書士法人あいおい総合事務所の清水 敏博が「2024年4月1日スタート! 相続登記の義務化とは?」と題して、お話しします。
こんにちは! 司法書士の清水です。既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、いよいよ2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まります。
主な内容は、以下の通りです。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合、不動産を取得した相続人は、成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由(例えば、相続人が数十名にのぼり、調査や話し合いが困難など)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。また、2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。
今年に入り私の事務所では、義務化に関する相談や問い合わせが増えています。相談者の中には、数年前に相続発生したのに相続登記の申請を放置していたため、4月と同時に過料に課せられると思って慌てて相談される方がいらっしゃいますが、前述のとおり3年間の猶予期間がありますので、そこまでお急ぎにならなくても大丈夫です。
ただし、仮に3年間の猶予があっても、長期にわたり相続登記が放置されたことで、相続人の気持ちや関係性が変化し遺産分割協議の話し合いが予想外にもつれてしまうケースもあります。
たとえば、『当時の相続人のうち1人が亡くなり、さらなる相続が発生して相続人が10人以上となり手続きの負担が増してしまうケース』、『当時の相続人のうち1人が認知症になり、遺産分割協議が行えないケース』(この場合、その方に代わる後見人を選任しなければならない)など、手続きの進行に大きな影響が出ることも!
また、複雑化することで、費用や時間がかかってしまうことも少なくありません。相続登記の対象が自宅の場合には、その後の生活や、子供たちへ相続する際に影響が出てしまう可能性もあります。
相続登記はケース(例:対象物件の概要、遺言の有無、相続順位、相続人の数や協力の有無など)により、手続きの仕方や難易度が異なります。ご心配な方は、お近くの法務局や司法書士事務所に相談されると安心ですね。「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないよう、相続が発生したら、なるべく早めに相続登記をすることを心がけましょう!
「相続登記の義務化」知っておくべきポイントは?
主な内容は、以下の通りです。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合、不動産を取得した相続人は、成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由(例えば、相続人が数十名にのぼり、調査や話し合いが困難など)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。また、2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。
今年に入り私の事務所では、義務化に関する相談や問い合わせが増えています。相談者の中には、数年前に相続発生したのに相続登記の申請を放置していたため、4月と同時に過料に課せられると思って慌てて相談される方がいらっしゃいますが、前述のとおり3年間の猶予期間がありますので、そこまでお急ぎにならなくても大丈夫です。
相続登記が放置されると、何か起きる?
たとえば、『当時の相続人のうち1人が亡くなり、さらなる相続が発生して相続人が10人以上となり手続きの負担が増してしまうケース』、『当時の相続人のうち1人が認知症になり、遺産分割協議が行えないケース』(この場合、その方に代わる後見人を選任しなければならない)など、手続きの進行に大きな影響が出ることも!
また、複雑化することで、費用や時間がかかってしまうことも少なくありません。相続登記の対象が自宅の場合には、その後の生活や、子供たちへ相続する際に影響が出てしまう可能性もあります。
相続登記はケース(例:対象物件の概要、遺言の有無、相続順位、相続人の数や協力の有無など)により、手続きの仕方や難易度が異なります。ご心配な方は、お近くの法務局や司法書士事務所に相談されると安心ですね。「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないよう、相続が発生したら、なるべく早めに相続登記をすることを心がけましょう!