耳より情報
2022年12月09日 [耳より情報]
遠方の所有不動産を守るには?活かすには?
オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、地域の頼れる不動産アドバイザー トラストバンク株式会社の齋藤 健児が「遠方の所有不動産を守るには?活かすには?」と題して、お話しします。
ここ最近、所有している不動産が遠方にあるケースのご相談が増えるようになりました。その際、多くの方が「遠方の所有不動産についてなんですが、トラストバンクさんに相談しても大丈夫ですか?」という形でお話しがスタートします。確かに、『所有不動産がある場所(地域)の不動産会社に相談する』というイメージが強いですよね。
「トラストバンクさんに相談しても大丈夫ですか?」の答えは、「もちろん、OK!」です。(具体的な流れについては、本ブログの後半でお話しします)。このようなご相談の多くは、「相続によって急きょ不動産を所有することになり、どうしたらよいか分からない」といったケースです。
たとえば、以前ご相談をいただいた戸塚区在住のAさん。「相続で不動産の所有者になったものの、その不動産が遠方にあるため、何もせずに数ヶ月が経ってしまった」という状況でした。
Aさんのご両親は、10年ほど前に横浜から鹿児島に移住しましたが、5年前にお母様、昨年お父様がお亡くなりになり、Aさんが住まいを相続されました。Aさん自身は、3年前までシンガポールに住んでいたため、鹿児島の自宅には数回しか訪れたことがなく、遺品整理の際も、自宅と空港の往復だけで終わったようでした。
このAさんのように相続で遠方の不動産を所有することになった場合、まず「誰に(どの不動産会社に)相談するべきか?」のところで悩み、つい対応が後回しになってしまいがちです。さらに言えば、両親や親族が亡くなった後、名義変更をせずに何年もそのままにしている……といったケースも少なくありません。しかし今後は、相続登記の申請が義務化されることになるため、このような状況が大きく変わることになるでしょう。
2024(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)から、不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更のことです。相続登記の対応期限について、これまでは法的な定めがありませんでした。
今後は相続によって得た不動産について、正当な理由がなく3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性が! さらに、「住所変更登記の義務化」も同時に実施されます。不動産の所有者に氏名や住所変更がある際、2年以内に変更手続きを行わない場合は、5万円以下の過料が請求される可能性もあるのです。
相続登記をしなかった場合、罰則の他にどんなリスクが考えられるでしょうか。
●不動産を売却することができない・・・不動産名義が被相続人の場合や、相続登記がされていない所有者不明の土地は、売却や担保にしてローンを組むことができません。
●不動産が差し押さえられてしまう可能性がある・・・相続者の中に借金を滞納している方がいた場合、不動産が差し押さえられてしまう場合も。差し押さえられてしまう前に、すべての相続人が相続登記か、相続放棄の手続きを行う必要があります。
また、遺産分割協議(被相続人」の財産について、法定相続人でどのように分割するかを話し合うこと)が行われずに、相続登記を行わないまま相続人の誰かが亡くなった場合、次の遺産相続が始まってしまいます。さらに、普段から付き合いの無い親族と話し合う必要性が出てきたり、そのために連絡先を探すなど、負担が増える可能性もあるでしょう。
では、『所有している不動産が、遠方にあるケース』の話に戻ります。先ほどのAさんのように、相続により急きょ遠方にある不動産(ご実家)を所有した場合、まずは不動産の現状確認が必要になりますよね。そこで、現地に近い不動産会社へ連絡して進めるのが一つ。もう一つが、ご自身の住まいの近くなど、身近な不動産会社へ連絡する形です。弊社(トラストバンク)は、現在もこのようなケースを数多く担当しています。
その場合、お客さまと不動産会社との物理的な距離が近いため、直接お会いすることもでき、信頼関係が築きやすいといった部分が大きなメリットかも知れません。私はまず、お客さまとヒアリングの時間を設けた後、現地調査へ。そこで、不動産の状況のほか周辺環境なども確認し、お客さまに最新の情報を速やかにフィードバックしていきます。
その際に大事にしているのは、現地調査を踏まえて“お客さまにベストな提案を行う”という点です。たとえば、お客さまが所有不動産の売却を考えていたとしても、現地調査の様子などから、賃貸に出すなど別のご提案もできるからです。
また先日ご相談を受けたお客さまは、お住まいが新潟県で、横浜市内に所有不動産をお持ちの方でした。このケースでは、私が現調査を行った結果について、速やかに新潟のお客さまへ報告に! 詳細を検討いただいた結果、売却の形で契約を進めていきます。お客さまの負担を軽減させるため、途中段階の契約などは弊社で行い、最終的な契約時にのみ来ていただく形をとりました。
「この年齢(70代後半)で、何度も横浜との往復をするのは厳しいな……と思っていたので、トラストバンクさんにお世話になって本当に良かった」と言っていただき、私も大変うれしくなりました。
このように所有不動産については、情報収集を早めに行い、対策を講じることをおススメします。身近な不動産会社に相談することで、あなたの大事な財産を守り、活かす方法についてベストな道が開けていくでしょう。
オーケストライフでは、あらゆる“プロ”がタッグを組み、皆さまのあらゆる“お困りごと”を丸ごと解決させていただきます。
今回のような不動産に関するご相談の場合は、弊社「トラストバンク株式会社」が中心となり、不動産所有者変更登記については司法書士、相続税の申告手続きや不動産売却による譲渡利益の申告については税理士、ご自宅の片付けや生前整理・遺品整理、不用品の買い取りについては「みらいの整理サポート株式会社」、リフォームやメンテンナンスについては「株式会社AMBEE」、もちろんご自宅のお掃除までトータルでサポートさせていただきます。ぜひ、オーケストライフまでお気軽にご連絡ください。
所有不動産は、住まいの近くにあるとは限らない
ここ最近、所有している不動産が遠方にあるケースのご相談が増えるようになりました。その際、多くの方が「遠方の所有不動産についてなんですが、トラストバンクさんに相談しても大丈夫ですか?」という形でお話しがスタートします。確かに、『所有不動産がある場所(地域)の不動産会社に相談する』というイメージが強いですよね。
「トラストバンクさんに相談しても大丈夫ですか?」の答えは、「もちろん、OK!」です。(具体的な流れについては、本ブログの後半でお話しします)。このようなご相談の多くは、「相続によって急きょ不動産を所有することになり、どうしたらよいか分からない」といったケースです。
たとえば、以前ご相談をいただいた戸塚区在住のAさん。「相続で不動産の所有者になったものの、その不動産が遠方にあるため、何もせずに数ヶ月が経ってしまった」という状況でした。
Aさんのご両親は、10年ほど前に横浜から鹿児島に移住しましたが、5年前にお母様、昨年お父様がお亡くなりになり、Aさんが住まいを相続されました。Aさん自身は、3年前までシンガポールに住んでいたため、鹿児島の自宅には数回しか訪れたことがなく、遺品整理の際も、自宅と空港の往復だけで終わったようでした。
このAさんのように相続で遠方の不動産を所有することになった場合、まず「誰に(どの不動産会社に)相談するべきか?」のところで悩み、つい対応が後回しになってしまいがちです。さらに言えば、両親や親族が亡くなった後、名義変更をせずに何年もそのままにしている……といったケースも少なくありません。しかし今後は、相続登記の申請が義務化されることになるため、このような状況が大きく変わることになるでしょう。
2024年4月より、相続登記の申請が義務化に
2024(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)から、不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更のことです。相続登記の対応期限について、これまでは法的な定めがありませんでした。
今後は相続によって得た不動産について、正当な理由がなく3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性が! さらに、「住所変更登記の義務化」も同時に実施されます。不動産の所有者に氏名や住所変更がある際、2年以内に変更手続きを行わない場合は、5万円以下の過料が請求される可能性もあるのです。
相続登記をしなかった場合、罰則の他にどんなリスクが考えられるでしょうか。
●不動産を売却することができない・・・不動産名義が被相続人の場合や、相続登記がされていない所有者不明の土地は、売却や担保にしてローンを組むことができません。
●不動産が差し押さえられてしまう可能性がある・・・相続者の中に借金を滞納している方がいた場合、不動産が差し押さえられてしまう場合も。差し押さえられてしまう前に、すべての相続人が相続登記か、相続放棄の手続きを行う必要があります。
また、遺産分割協議(被相続人」の財産について、法定相続人でどのように分割するかを話し合うこと)が行われずに、相続登記を行わないまま相続人の誰かが亡くなった場合、次の遺産相続が始まってしまいます。さらに、普段から付き合いの無い親族と話し合う必要性が出てきたり、そのために連絡先を探すなど、負担が増える可能性もあるでしょう。
身近な不動産会社との信頼関係がポイント!
では、『所有している不動産が、遠方にあるケース』の話に戻ります。先ほどのAさんのように、相続により急きょ遠方にある不動産(ご実家)を所有した場合、まずは不動産の現状確認が必要になりますよね。そこで、現地に近い不動産会社へ連絡して進めるのが一つ。もう一つが、ご自身の住まいの近くなど、身近な不動産会社へ連絡する形です。弊社(トラストバンク)は、現在もこのようなケースを数多く担当しています。
その場合、お客さまと不動産会社との物理的な距離が近いため、直接お会いすることもでき、信頼関係が築きやすいといった部分が大きなメリットかも知れません。私はまず、お客さまとヒアリングの時間を設けた後、現地調査へ。そこで、不動産の状況のほか周辺環境なども確認し、お客さまに最新の情報を速やかにフィードバックしていきます。
その際に大事にしているのは、現地調査を踏まえて“お客さまにベストな提案を行う”という点です。たとえば、お客さまが所有不動産の売却を考えていたとしても、現地調査の様子などから、賃貸に出すなど別のご提案もできるからです。
また先日ご相談を受けたお客さまは、お住まいが新潟県で、横浜市内に所有不動産をお持ちの方でした。このケースでは、私が現調査を行った結果について、速やかに新潟のお客さまへ報告に! 詳細を検討いただいた結果、売却の形で契約を進めていきます。お客さまの負担を軽減させるため、途中段階の契約などは弊社で行い、最終的な契約時にのみ来ていただく形をとりました。
「この年齢(70代後半)で、何度も横浜との往復をするのは厳しいな……と思っていたので、トラストバンクさんにお世話になって本当に良かった」と言っていただき、私も大変うれしくなりました。
このように所有不動産については、情報収集を早めに行い、対策を講じることをおススメします。身近な不動産会社に相談することで、あなたの大事な財産を守り、活かす方法についてベストな道が開けていくでしょう。
オーケストライフでは、あらゆる“プロ”がタッグを組み、皆さまのあらゆる“お困りごと”を丸ごと解決させていただきます。
今回のような不動産に関するご相談の場合は、弊社「トラストバンク株式会社」が中心となり、不動産所有者変更登記については司法書士、相続税の申告手続きや不動産売却による譲渡利益の申告については税理士、ご自宅の片付けや生前整理・遺品整理、不用品の買い取りについては「みらいの整理サポート株式会社」、リフォームやメンテンナンスについては「株式会社AMBEE」、もちろんご自宅のお掃除までトータルでサポートさせていただきます。ぜひ、オーケストライフまでお気軽にご連絡ください。