お知らせ・活動紹介
2021年02月25日 [耳より情報]
どうする?空き家の維持管理
オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に
発信していきます。
今回は、トラストバンク株式会社の齋藤健児が「空き家の維持管理」についてご紹介します。
近年、社会問題にもなっている空き家。弊社にも、「両親が高齢のため、施設への入居が決まった。住んでいた家はどうするべき?」などの相談が寄せられるようになりました。そんなお客様に話を聞くと、「想い出のある家なので、まだ売りたくない」「売却の話し合いには、時間がかかりそう」というように、短期間でも“空き家の所有者”となりうるケースが多くみられます。
そこで今回は、「空き家を所有した場合に気をつけるコト」や、不動産の所有者には支払い義務がある「固定資産税」についてお伝えしたいと思います。
さっそくですが、皆さんは空き家にどんなイメージをもっていますか? 「衛生面が気になる」「誰かに侵入されそう」などの不安な声を聞く一方で、「ときどき見に行けば、何も心配はいらないでしょう」と、思う方もいるかもしれません。
しかし、少しの間でも放っておくと『その間に、空き巣の被害に遭った』『台風で庭の木が倒れ、近隣住民に怪我をさせてしまった』というように、空き家の存在が事件や事故につながる可能性も十分にあります。
さらに、害獣や害虫が住みつくといった恐ろしいケースも! 久しぶりに行ってみたら、何匹ものハトがいた上に悪臭が……。なんてことは、絶対に避けたいですよね。このような問題に発展しないよう、空き家の管理を徹底しておくことが重要です。
また、空き家の所有者として忘れてはならないのが、固定資産税の支払いです。「誰も住んでいないけど、税金は納めるのか……」と、改めてがっかりした方もいるかもしれません。そこで、「空き家の管理が大変だから、いっそのこと更地にしよう」と思った方! 結論を慌てず、まずはお手元に毎年4〜6月くらいに区役所から届く「固定資産税・都市計画税納付書」をご用意いただき、更地にした場合と建物がある場合の税金を比べてみましょう。
まず、ポイントとなるのは「課税標準」です。不動産を所有するとかかる「固定資産税」と「都市計画税」の納税額は不動産の価値となる「課税標準」に基づいて決まります。
「課税標準」は、「固定資産税・都市計画税納付書」の2ページに記載されている「F価格(評価額)(円)に記載されている金額です。各土地の立地条件や土地面積により金額は異なってきます。
◆固定資産税・都市計画税の比較(更地/住宅用地)
◆計算式の例◆
課税標準が土地2,000万円、建物300万円を例にあげて計算式を説明します。
課税標準
(土地):2,000万円 (建物):300万円
※土地面積が200uの場合
【更地の場合】
土地2,000万円×1.4%=28万円
【住宅用地の場合】
土地2,000万円×1/6×1.4%=約46,666円
建物300万円×1.4%=42,000円
※住宅用地(かつ1戸につき200uまで)には1/6の控除が適用になります。
土地・建物の合計 約88,666円
上記の計算結果から、更地より家が建っている方が安い(およそ3分の1)ことが分かります。理由は、空き家維持の負担を軽減する措置により、税金が減額されているからです。言い換えると、「更地にしたことで課税標準の控除(6分の1)が無くなり、以前(空き家の所有時)よりも税額が上がった」ということになります。『何も考えず更地にしてしまい後悔……』とならないよう、覚えておきましょう。
「空き家は管理を徹底する必要がある」という点は、OKですよね?しかし、「自分で管理するのは大変そう……」と思う方も多いでしょう。そんなとき、プロに任せるのも選択肢の一つです。
オーケストライフでは、家の購入・売却はもちろん、空き家の見回りについてもおこなっています。定期的に訪問し「災害への影響はないか?」など、“空き家の変化”を確認するサービスです。「このまま木や枝が伸びると、隣の住居や道路へ侵入しないか?」などもしっかりチェックし、伐採の対応もさせていただきます。
長く住んだ大事な家。両親との想い出がつまった家。空き家といっても、それぞれの環境や状況により、ご希望やお悩みもさまざまだと思います。オーケストライフ事務局まで、ぜひお気軽にご相談ください。
発信していきます。
今回は、トラストバンク株式会社の齋藤健児が「空き家の維持管理」についてご紹介します。
空き家を所有した場合、押さえておくべきコトは?
近年、社会問題にもなっている空き家。弊社にも、「両親が高齢のため、施設への入居が決まった。住んでいた家はどうするべき?」などの相談が寄せられるようになりました。そんなお客様に話を聞くと、「想い出のある家なので、まだ売りたくない」「売却の話し合いには、時間がかかりそう」というように、短期間でも“空き家の所有者”となりうるケースが多くみられます。
そこで今回は、「空き家を所有した場合に気をつけるコト」や、不動産の所有者には支払い義務がある「固定資産税」についてお伝えしたいと思います。
空き家をそのまま放置すると、何が起きる?
さっそくですが、皆さんは空き家にどんなイメージをもっていますか? 「衛生面が気になる」「誰かに侵入されそう」などの不安な声を聞く一方で、「ときどき見に行けば、何も心配はいらないでしょう」と、思う方もいるかもしれません。
しかし、少しの間でも放っておくと『その間に、空き巣の被害に遭った』『台風で庭の木が倒れ、近隣住民に怪我をさせてしまった』というように、空き家の存在が事件や事故につながる可能性も十分にあります。
さらに、害獣や害虫が住みつくといった恐ろしいケースも! 久しぶりに行ってみたら、何匹ものハトがいた上に悪臭が……。なんてことは、絶対に避けたいですよね。このような問題に発展しないよう、空き家の管理を徹底しておくことが重要です。
空き家を壊して更地にしたら、固定資産税は高くなる?
また、空き家の所有者として忘れてはならないのが、固定資産税の支払いです。「誰も住んでいないけど、税金は納めるのか……」と、改めてがっかりした方もいるかもしれません。そこで、「空き家の管理が大変だから、いっそのこと更地にしよう」と思った方! 結論を慌てず、まずはお手元に毎年4〜6月くらいに区役所から届く「固定資産税・都市計画税納付書」をご用意いただき、更地にした場合と建物がある場合の税金を比べてみましょう。
実際に税金額を計算してみましょう!
まず、ポイントとなるのは「課税標準」です。不動産を所有するとかかる「固定資産税」と「都市計画税」の納税額は不動産の価値となる「課税標準」に基づいて決まります。
「課税標準」は、「固定資産税・都市計画税納付書」の2ページに記載されている「F価格(評価額)(円)に記載されている金額です。各土地の立地条件や土地面積により金額は異なってきます。
◆固定資産税・都市計画税の比較(更地/住宅用地)
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
更地/何も建物が無い状態 | 課税標準の1.4% | 課税標準の0.3% |
住宅用地/住宅(1戸につき200uまで) | 課税標準×1/6 | 課税標準×1/3 |
◆計算式の例◆
課税標準が土地2,000万円、建物300万円を例にあげて計算式を説明します。
課税標準
(土地):2,000万円 (建物):300万円
※土地面積が200uの場合
【更地の場合】
土地2,000万円×1.4%=28万円
【住宅用地の場合】
土地2,000万円×1/6×1.4%=約46,666円
建物300万円×1.4%=42,000円
※住宅用地(かつ1戸につき200uまで)には1/6の控除が適用になります。
土地・建物の合計 約88,666円
更地にした場合と建物がある場合の税金を比べたら・・・
上記の計算結果から、更地より家が建っている方が安い(およそ3分の1)ことが分かります。理由は、空き家維持の負担を軽減する措置により、税金が減額されているからです。言い換えると、「更地にしたことで課税標準の控除(6分の1)が無くなり、以前(空き家の所有時)よりも税額が上がった」ということになります。『何も考えず更地にしてしまい後悔……』とならないよう、覚えておきましょう。
空き家の管理を“プロ”に任せる選択も!
「空き家は管理を徹底する必要がある」という点は、OKですよね?しかし、「自分で管理するのは大変そう……」と思う方も多いでしょう。そんなとき、プロに任せるのも選択肢の一つです。
オーケストライフでは、家の購入・売却はもちろん、空き家の見回りについてもおこなっています。定期的に訪問し「災害への影響はないか?」など、“空き家の変化”を確認するサービスです。「このまま木や枝が伸びると、隣の住居や道路へ侵入しないか?」などもしっかりチェックし、伐採の対応もさせていただきます。
長く住んだ大事な家。両親との想い出がつまった家。空き家といっても、それぞれの環境や状況により、ご希望やお悩みもさまざまだと思います。オーケストライフ事務局まで、ぜひお気軽にご相談ください。